人材採用支援のパソナキャリア
入社後の一定期間を試用期間として定め、その後本採用へと移行するという企業様も多く見受けられます。
万が一、試用期間後に本採用を拒否する場合、法律上は解雇に相当します。 そのため、解雇に相当する重大な理由がない限り、本採用の拒否は行えませんのでご注意ください。
また試用期間を延長する行為も原則行えません。
延長せざるを得ない特別な事情がある場合には、延長期間を定めるとともに、本人の同意が必ず必要となります。